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給与所得控除・基礎控除の改正。2020年1月より適用開始

2020年1月以降に適用される2018年度税制改正としては、近年における働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除を引き下げる一方で、基礎控除を引き上げるというものです。



給与所得控除

改正点:

  • 控除額を一律10万円引き下げる。

  • 所得控除の上限額(195万円)が適用される給与等の収入金額が850万円超に


基礎控除

全ての納税者に適用される基礎控除が次のように引き上げられることになりました。また、高所得者について税負担の軽減額が逓減・消失する仕組みが導入されます。

改正点:

  • 控除額を一律10万円引き上げる。

  • 合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はないこととする。

()内は2021年度から適用される住民税控除額。


家計への影響

給与所得控除の引き下げと基礎控除の所得制限の導入により、ライフプラン作成上の「可処分所得(収入から社会保険料、所得税および住民税を控除した金額)」が減少する世帯が出てくるでしょう。所得減少は一時的なものではないため、高所得者層では長期で累積的な影響が生じます。この機に家計支出の見直しやライフプランの再検討などを行うとよいでしょう。


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