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相続したら借金しかなかったらどうする?

結論から行きますと、

相続税は財産がある人に対して課税されますので、

借金しかなかった場合に税金の心配はいりません。


しかし、借金という支払義務も相続することになりますので、

その場合は、「相続放棄」「限定承認」がいいかもしれません。


相続放棄とは

相続に対して一切の権利義務を放棄することです。

借金を支払う義務はなくなりますが、

財産を受け取る権利もなくなりますので、

財産が少し残っている場合でも

それを受け取ることはできません。


また、借金と財産のどちらかが多いか不明な場合には、「限定承認」という制度もあります。


相続放棄も限定承認も、原則、相続発生を知った日から3カ月以内という期限が決められています。

具体的には、被相続人の住所地の家庭裁判所に、

相続を放棄する旨の申述書を提出することができます。


意外に知られていないのが「保証債務」です。

誰かの債務を保証する契約のことを言いますが、これも相続されます。


この保証債務も相続放棄で、その義務をなくすことができます。


相続のことは生きている間に話しづらい話題ですが

話しておかないと後悔する相続とならないために、

事前対策のことも考えて、あらかじめ、きちんと話し合いをしておきたいですね。

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